既存会社の会社員と新設立会社の役員の兼務
現在、社員として会社Aに勤務しております。
在職中の会社Aの関連会社となる会社Bを立ち上げる予定で、
今後は会社Aの社員と会社Bの役員の兼務になっていきます。
関連会社のため、今後会社Aに出勤しながら会社Bの打ち合わせなども行なっていきます。
会社Bが設立後は、会社Bの仕事を行う場合は会社Aは休暇にする等、労務上は分けていくべきでしょうか?
税理士の回答
労務上の問題は税理士の専門外ですが、例えば親会社に在籍しながら子会社の役員を兼務するといったことは、大手企業でもよくあることです。
就業上の問題ですので、会社Aとよくご相談ください。
本投稿は、2021年10月21日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。