税理士ドットコム - [会社設立]夫婦でマイクロ法人設立について - 奥さんの取引先が契約相手を新しく作る会社に変え...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 夫婦でマイクロ法人設立について

夫婦でマイクロ法人設立について

社会保険料を削減できるマイクロ法人を設立しようと考えています。
以下のような場合に妻を扶養に入れることは可能でしょうか。

----------

夫:個人事業主(ITエンジニア、年収700万ほど)
妻:個人事業主(エンジニアではないベンチャー企業の手伝い、年収200万ほど)

マイクロ法人としてはEC事業を準備中で、役員報酬はそれぞれ最低限の1.5万円程を想定していますが、現状のままでは妻が扶養に入れない年収となっています。

そこでマイクロ法人の事業をEC事業と、妻が業務委託で請け負っている業務をする事業の2つにする(契約を会社に変更する)ことで、妻の現状の売り上げを会社のものとできないか考えています。

上記が可能であれば、妻を非常勤役員として扶養に入れることができるのではないか、と考えていますが、いかがでしょうか?

妻の事業分を新しく作るマイクロ法人に入れる、ということ自体できませんでしょうか?
できたとしても、私と同じIT業界ということで、業務は違うものの個人事業と同じとみなされてしまいますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

奥さんの取引先が契約相手を新しく作る会社に変えてくれるなら、とくに問題ないと思います。協会けんぽは奥さんの収入があなたの収入(会社からの給料)の半分以下という条件を付けてます。3万円、14000円ならいけるのではないですか。

ご回答ありがとうございます!
取引先に契約相手を変更できないか聞いてみようと思います。
協会けんぽの収入の半分以下、というのは考慮していませんでした。教えていただきありがとうございます。

一旦この流れで進めていこうと思います。
ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2021年11月10日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,921
直近30日 相談数
820
直近30日 税理士回答数
1,644