新設立会社の資本金について
今月、輸入会社を新設する予定です。
今年の売上が30億円になると思います。
節税方法ですが、900万円と1000万円以上、
どちを資本金にすれば節約にお得でしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは、
法人税においては、中小企業税制は資本金1億円以下であることが条件であり、この点においては、資本金900万円と1000万円の違いはないと思います。
消費税については、設立資本金を1000万円以上にしますと、第1期目から消費税の納税義務が発生します。それ以外の場合には、1期目の課税売上の金額にもよりますが、1期目は少なくとも免税の取扱があり、2期目、又は3期目から消費税を納税すれば良いことになりますので、その意味では、900万円の方が第一期の消費税の納税義務がないぶん、メリットがあると思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
お世話になっております。
今年新設立、資本金が900万円になる場合、
今年売上が30億でも消費税が免税になりますか。
引き続きよろしくお願い致します。
こんにちは。
純然たる新規設立の場合には、設立資本金が1000万円以上の場合は設立第1期から消費税の納税義務となり、
1000万円未満の場合には、基準年度が2期前ということですので、新規設立だと3期前の事業年度が存在しませんので、3期目から消費税の納税義務となるのが通常ですが、第1期目の最初の6ヶ月間で課税売上が1000万円を超える場合には、第2期目からの納税義務開始になります。
御社の場合には、2期目からの消費税納税義務になると考えられます。
なお、親会社等の合併や分社など組織再編によって設立した会社の場合には、別途幾つかの特例で判断することになります。
税額が非常に大きい話になりますので、税理士無しで公開情報を調べるだけで進めるのではなく、顧問税理士さんがいたほうが良いかと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年04月16日 06時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。