夫の扶養内のまま起業(整体院)は可能ですか?パートをしながらとなると難しいでしょうか?
今、夫の扶養でパートで働いています。今後、個人で起業(整体院)したいと考えています。
パートをしながらの起業は無理でしょうか?
起業しても、金額によっては扶養にはいれるのでしょうか?
税理士の回答

パートをしながらの起業の場合には、パートの仕事に時間がとられて整体院の経営に集中出来ないという問題が考えられますので、時間帯を工夫する必要があると思います。(必ずしも無理ということはないと思います。)
起業しても、事業所得と給与所得(パートの仕事)を合わせた合計所得金額が一定金額を超えなければ、扶養親族等に該当します。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。パートを辞めて整体院のみの場合でも扶養内では可能ということでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
整体院のみでも、その事業所得の金額が38万円以下であれば、扶養親族等に該当します。
宜しくお願いします。
丁寧な返答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます!
本投稿は、2017年04月21日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。