資産運用と塾講師の妻の仕事を合わせて会社設立
塾講師の妻はアルバイトで年数十万ですが収入を得ています。
数十万ですので扶養に入っていますが、夫の年収の関係で配偶者控除は得られない状態です。
数千万の資金を資産運用の会社を設立し、その際塾講師の仕事を委任契約して同じ会社へ資金を流すことはできるのか、そのメリットがあるのかを教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

塾講師の仕事を会社が契約してくれるのであればあり得るのではないでしょうか。
どうもありがとうございます。
その際、資産運用の利益と塾の報酬を合算したものから、社員である妻に給与を払うことも可能でしょうか。
また会社の事業目的も資産運用、講師業、不動産運用など畑が違うものを列挙しても大丈夫でしょうか。

両方可能だと思われます!必要に応じて税理士をお探しになられたら良いと思います。
本投稿は、2022年01月15日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。