以前設立済みの会社を放置し続けることや再度事業再開するにあたってどういった問題があるか
【質問内容】
下記質問させてください。
・以前設立済みの会社を放置し続けることに問題はあるのか。
・以前設立済みの会社を使用するにあたっての問題点はどういったところか。
【状況】
これから事業活動を行うにあたり、以前設立した法人を使用するか、新しく法人設立するか検討しております。
以前法人を設立していたのですが、諸事情により事業活動を一時停止し、登記は残したまま放置しています。
2~3年ほど前に法人を設立したのですが、半年ほど事業を行い、初年度の決算を行った後に放置したままの状態です。
会社の預金に関しては決算後も諸々の用途に使用したのですが、その後の決算等行えていません。
税理士の回答
先ず、設立済の法人の決算申告をしていないのは、会社法違反と税法違反になります。
休眠の届をしていなければ赤字でも法人住民税の均等割額の納税義務はありますので、申告納税をしなければいけません。
株式会社であれば2年ごとの役員登記を行う必要がありますので、登記懈怠で科料が課せられます。こちらは税理士の専門外なので詳細は司法書士にご相談ください。
本投稿は、2022年02月13日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。