2期目の役員報酬の決定について
昨年会社を設立し、今年3月1日から2期目がスタートした経営者です。
役員報酬に関して、期首から3カ月以内であれば変更が可能かと思いますが、
これは1期目から2期目に移るにあたって役員報酬を変更する期限が3ヶ月だという解釈になるでしょうか?
それとも、期首から3ヶ月以内であれば、2回までは役員報酬が変更可能である、という解釈でしょうか?
ご教示いただけると幸いに存じます。
税理士の回答

竹中公剛
これは1期目から2期目に移るにあたって役員報酬を変更する期限が3ヶ月だという解釈になるでしょうか?
それとも、期首から3ヶ月以内であれば、2回までは役員報酬が変更可能である、という解釈でしょうか?
ご教示いただけると幸いに存じます。
税理士の回答
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これは1期目から2期目に移るにあたって役員報酬を変更する期限が3ヶ月だという解釈になるでしょうか?
この解釈でしょう。
それとも、期首から3ヶ月以内であれば、2回までは役員報酬が変更可能である、という解釈でしょうか?
違います。
株主総会で決定して、金額を決めた場合に、期首からの金額と違う場合に、認めるということです。
明快なご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月07日 06時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。