税理士ドットコム - [会社設立]役員報酬の変更可能期間について - 定期同額給与の臨時改定事由に該当しないと考えら...
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役員報酬の変更可能期間について

起業後の3ヶ月間に役員報酬を2回変更することは可能ですか?

4月5日に株式会社の登記をしました。
年間の業績の見込みが不確定なので、役員報酬の決定は3ヶ月の期間を最大に使おうと考えております。

しかし、もし可能であれば、社会保険には早めに加入したいと考えております。

調べると、3ヶ月以内であれば役員報酬の変更が一回に限らず出来るという記事を読んだことがあるのですが、損金に認められたままそれは可能ですか?

例えばですが、4月から6月は役員報酬を低く5万円から10万円等で設定し社会保険に加入して、7月から年間の業績の見込みも見えてくると思うので、相応の、役員報酬に変更する。
ということは可能ですか?

ぜひご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

定期同額給与の臨時改定事由に該当しないと考えられますので、増額分は損金不算入となるでしょう。
役員の任期は定時総会から翌年の定時総会までと解され、役員報酬もこの任期に対するもので、法人税法上の事業年度開始から3月以内の改定もこの考え方に即していると考えられます。
新規設立法人の場合の役員の任期は設立時総会から翌年の定時総会ですから、設立時に決めた役員報酬を設立後3カ月以内に変更することは、法人税法上の定期同額給与の臨時改定事由に該当しないと考えられるためです。

本投稿は、2022年04月19日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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