休眠会社の申告について
合同会社を設立しましたが会社としてはほとんど動いておらず会社としての収入はほとんどありません。しかし税務署の方から申告書の提出を求められています。
どのように処理をしたらよいでしょうか?
税理士の回答

会社を設立した以上、例えほとんど稼働していなくても事業年度ごとに確定申告書を提出しなければなりません。
良く休眠会社という言葉を使いますが、税法上では休眠という概念はありませんので稼働していてもいなくても、申告書の提出は必要です。
法人税の税額は、その事業年度の儲けに対して課されるものですので、動きがない法人の場合には法人税はかかりません。しかし法人地方税には均等割という考え方があり、これは法人が動いていようがいまいが会社が存在する以上最低限支払わなければならない税金です。
しかし未稼働の法人の均等割については行政によっては免除してくれるところが多く、これがいわゆる休眠会社と呼ばれるものですが、この手続きは正規の手続きではないので管轄の都道府県税事務所、市町村役場へ個別に問い合わせてみると良いでしょう。
仮に均等割を免除してもらえる場合でも、毎期確定税額をゼロと記載した申告書の提出は必要となります。
よろしくお願いいたします。

出澤信男
休眠の場合は、決算書、申告書(別表1,4,5)を0で提出することになると思います。
本投稿は、2022年05月23日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。