YOUTUBERの法人成りについて
YOUTUBERが法人成りをした場合、法人設立後の広告収入には個人事業の時の部分も含まれてくると思うのですが、これはどのように申告したら良いのでしょうか?
どの動画からいくらの収入が得られたという明細は出せないようです。
全部法人として申告してしまえば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご回答します。
法人成とは、個人事業を法人に移行する、という考え方です。
個人事業時代に作成した動画の権利も、法人に移行しますので、すべての広告収入を法人で計上するのが正しい処理です。
ご参考にしてください。
ご回答ありがとうございました。
返事が遅くなり大変申し訳ありません。
自分でも調べてみたのですが、著作権自体を移すことは難しいようですが、そこから発生する収益を法人に入れることは問題ないみたいな感じでした。
法人成りをする際、先生のご意見を参考にさせていただきます。
この度はありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年06月06日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。