マイクロ法人と個人事業の区分けについて
マイクロ法人の設立を考えています。
本業は個人事業でマッサージサロンを営んでいるのですが、数年前から加圧トレーニングのコースを始めました。(開業届はマッサージのみで当初出しています)
トレーニングの方は、契約が年に2件程度、30万〜100万で、その他の売上は全てマッサージでの売上になります。
ここで本題なのですが、個人事業の売上をマッサージのみにして、トレーニングでの売上(今後新規で契約する方の売上)をマイクロ法人の売上とすることは、脱税にはならないでしょうか?
ちなみに2年前の課税売上が1000万を超えたので、今年は課税事業者になります。
ご意見聞かせてください。
税理士の回答
本題の目的が、明らかに消費税の課税回避と認定されれば否認されるでしょう。
認定するかどうかは税務当局次第です。
個人事業の所得が500〜600万になってきて国保が高額なので、社保に加入したくマイクロ法人の設立を考えていましたが設立業種がなくて迷っていました。
昨年までは免税でしたが、課税事業者に今年からなってしまい…やはり課税回避の可能性は出てきますよね…。
参考になりました!迅速に回答いただき、ありがとうございます!!
本投稿は、2022年07月20日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。