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役員報酬の臨時改定について

役員の病気療養のため期中に役員報酬を30万円から0円に臨時改定しました。

その後、役員報酬0円のまま決算を迎えました。

翌期の役員報酬は定時株主総会で決まると思いますが、まだ病気療養中のため0円にしたいと思います。

定時株主総会後、病気療養から復帰する際にに役員報酬を支給開始しようと思っておりますが、問題ないのでしょうか。

また、復帰後の役員報酬は10万程度としたいのですが、以前の役員報酬額30万のまま支給しなければならないでしょうか。

教えていただければと思います。

税理士の回答

定時株主総会後、病気療養から復帰する際にに役員報酬を支給開始しようと思っておりますが、問題ないのでしょうか。

→問題ないと思います。

また、復帰後の役員報酬は10万程度としたいのですが、以前の役員報酬額30万のまま支給しなければならないでしょうか。

→30万のまま支給しなければならないことはありません。

そもそも法人税法上は役員給与の支給の仕方に関する規定はなく、役員給与の損金不算入の規定ですから、上記のいずれも法人税法で縛られることではありません。(損金不算入になるからそのように支給してはいけない、ということではないということです。)
法人税法上の定期同額給与の臨時改定事由に該当するかは、「その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定」に該当すると考えられますから、定款に定める決議によって決めるべきことです。

本投稿は、2022年07月27日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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