法人の税理士はいつからつける?消費税回避の法人成りのタイミングは?
「質問1」
消費税の免税儀業者ではなくなる関係で2023年1月〜12月の売り上げの消費税を納めるようになり、それを回避するために2023年1月から法人成りをします
この場合、法人設立は1/1にするのでしょうか?
それとも1月中ならいつでもいいのでしょうか?
「質問2」
法人にした場合、税理士はいつからつけるのがいいのでしょうか?
1月に設立するので1月中や2月くらいでも問題ないのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
法人の設立日は法務局に登記申請書を提出した日になります。
年初では4日から申請を受け付けますので、1月4日が最短の設立日になります。
なお、12月31日に個人事業を廃業して法人成りすることになりますが、空白期間をなくすまてには1月4日に設立することが望ましいと思います。
また、税理士に依頼するタイミングは設立直後から税務手続きがありますので、その手続きから税理士に依頼するのであれば速やかに顧問税理士と契約した方がいいのではないでしょうか。
本投稿は、2022年08月01日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。