適格判定について
国税庁のページに下記リンクの照会要旨があったのですが、
この場合、例えば照会要旨に記載のA社が、法人ではなく個人株主Aだとしても適格合併には該当しないのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/27.htm
宜しくお願い致します。
税理士の回答
株主が個人であったとしても、適格無対価合併になりません。
無対価合併の適格要件は、簡単にいうと合併法人と被合併法人の株主の持株割合と合併後の合併法人の株主の持株割合が変わらないこと、つまり合併により株主間で株式の価値の移転がないことなので、A社が個人株主Aであっても照会要旨と同じ合併であれば、これに該当しないためです。
前田先生
早速のご回答をいただきありがとうございます。
とてもわかりやすく、理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月08日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。