会社設立前の創設費について
会社設立前の、
図書研究費(セミナー研修、コンサル)で、100万円
会議費
などは、創立費として経費計上できますでしょうか?
また、クレジットカードの明細はあるの(ネット決済なので、領収書はない)ですが、問題ございませんでしょうか?
過去準備期間6ヶ月以内の経費になります。
また個人事業主で開業した場合には、上記の図書研究費・会議費は経費計上できますでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
創立費は、会社設立のための登記費用になります。また、法人の場合、開業費は会社設立後事業を開始するまでに開業のために特別に支出した費用になると思います。これに対して、個人事業の場合は、開業準備のために支出した費用は開業費として計上できることになっています。

竹中公剛
個人の能力向上のためのような気がします。
法人設立前の経費のようには思われません。
設立後ならば、経費についても考えられるかもしれません。
また個人事業主で開業した場合には、上記の図書研究費・会議費は経費計上できますでしょうか?
個人の場合には、経費というより、資産になって5年で償却のように考えます。
竹中さま
ご回答ありがとうございます
「個人の場合には、経費というより、資産になって5年で償却」
ということですが,資産計上しないといけない理由についてお教えいただけますでしょうか?
図書研究費の具体的な内容としましては、
販売商品制作の為のコンサル商品購入 などになります。

竹中公剛
支出の効果が、将来に及ぶ場合には、繰延資産に計上します。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_01.htm
開業などのためのその後の経営のための、支出に見えます。
図書研究費の具体的な内容としましては、
販売商品制作の為のコンサル商品購入 などになります。
上記だと、試験研究費か?
それとも、製品原価か?
竹中様
ご丁寧にご対応ありがとうございます。
>>試験研究費か?
>>それとも、製品原価か?
製造原価費で計上する場合は、法人でも「創立費」に該当になりますでしょうか?
法人or個人事業主で開業を検討している、お教えいただけますと幸いです。

竹中公剛
法人では、経費にもならないと考えます。
製品原価について
ものを仕入れるための付随費用は、その仕入れに+します。
そのような意味でした。
竹中さま
ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
本投稿は、2022年08月08日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。