インボイス制度と法人成りについて
個人事業主として2020年2月に開業し、2022年は現時点で売上が1000万円を超えている為、
2023年は課税事業者にならないといけないと思います。
また、2023年の10月からはインボイス制度が開始になりますので、期限までに申請し、課税事業者になる予定です(取引会社との関係もあり)
それから、法人成りも検討しております。
そこで質問なのですが、2022年の10月までに法人成りした場合、2023年9月までは免税事業者で、10月からはインボイスを発行する課税事業となり、一年だけは法人成りした場合の免税を受けることは可能なのでしょうか?
※法人成りした場合、2年間は免税事業者になれる(条件あり)と聞きますが、インボイス制度開始前の法人成りが2022年の10月まででしたら、1年だけ(条件あり)でも免税事業者となれるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします、
税理士の回答

中西博明
資本金1,000万円未満の法人を設立する場合であれば、1年間の免税メリットを享受することは可能です。

1.ご質問のうち、前半の個人事業主の状況について再確認します。
個人事業主の場合、一般的には前々年の年間売上高が1000万円を超えている場合に消費税の課税事業者となります。
ご相談者様の場合、昨年(2021年)が1000万円を超えていた場合は2023年から課税事業者となります。
今年(2022年)が初めて1000万円を超えたのであれば、2024年から課税事業者となります。
2.後半の法人成り後については、ご認識の通りで概ね問題ないと思います。
※会社設立時の資本金額や親族が会社経営をしている場合など免税事業者要件を満たさない可能性もあるのでご注意ください。
回答ありがとうございます。
説明が抜けていました。すみません。
2021年の売り上げも1000万円を超えている為、2023年からは課税事業となりますね。
訂正して頂き、ありがとうございます。
もう一つ質問宜しいでしょうか?
2023年の1月から法人成りした場合、年度の途中(インボイス制度が始まる10月1日)から課税事業者になることも可能なのでしょうか?
無知な質問ですみませんが、宜しくお願い致します。

再度、回答させていただきます。
ご質問のとおりで大丈夫です。
2023年1月から法人成りし、第1期目の途中の10月から課税事業者になること(1月から9月までだけ免税事業者)も選択できます。
法人成りを考えていた中で、インボイス制度も始まるとなり、色々と悩んでおりましたが、タイミングなどとても勉強になりました。
年度の途中から課税事業者になると、確定申告等も複雑化しそうですよね、、、
どのタイミングが良いか検討したいと思います。
この度は迅速な回答、本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年09月09日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。