キャバクラと音楽活動、個人事業主としてやっていきたい
音楽活動(ライブ、グッズなどの物販、配信、楽曲制作依頼などで収益。リハーサルスタジオ、楽曲制作にあたりアレンジなどサポートしていただく方のギャラの出費。)と、それだけでは収入が足りないためキャバクラでアルバイトをしています。
個人事業主としてやっていきたいのですがまずは何から始めたらいいのでしょうか。
調べたら『開業届』が必要とのことですが私の場合、メインは音楽活動にしたいのですが収入はキャバクラのほうがあります。
確定申告はどちらもしたことがありません。
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。
音楽活動をされているんですね。私自身は、路上で知合って、マイナーな歌手の方のライブ(お金を払って)にコロナの前は、よく行っていました。
あなたにとっての仕事の中心が、音楽活動で、アルバイトは怨月活動の合間を見てシフトを入れているのだと思います。
あなたは、音楽活動を仕事として反復継続的にやっているのであれば、あなたにとっての本業は、音楽活動ということでよいと考えます。
遅ればせながらということになりますが、早々に「開業届」を提出するとともに、来年1/1から青色申告を行うために、今年中に「青色申告承認申請書」を提出してください。
パソコンはお持ちだと思いますので、青色申告のソフトを購入して、収入や経費を入力して最終的には決算を作って青色申告を来年からは、なさってください。
西野さん
知識がない故、曖昧な質問にお答えいただきありがとうございます。
そして、ご自身の経験から活動への理解、「本業は音楽活動」というお言葉も税理士の立場からとはいえ言っていただけたことが大変嬉しく思います。
早々に『開業届け』の提出とのアドバイス、ありがとうございます。
重ねて質問になってしまい申し訳ないのですがキャバクラの分も合算して提出して良いのでしょうか。
今まで申告していないぶんを遡って税金や罰金など徴収されたりしませんでしょうか。
お答えいただけると幸いですが、お忙しいなか最初の質問にお答えいただけたこと、感謝致します。

西野和志
税理士って聞くと敷居が高く感じるんですかね。友人で俳優やっている人や新潟で歌手活動している人とかと交流があります。、打ち上げとかに混ぜてもらったりと意外とフランクですよ。
また、どんな音楽活動をされているのか多少興味を持ちます。路上とかもやったりするんですか? 高崎市は、音楽の街にしようと、市長をはじめとして、町の人たちも理解がありますね。週末などは、路上をやる場所がいくつか用意されていて、よく見かけます。
ところで、①キャバクラの収入って、源泉徴収されていませんでしょうか。されていたか、なかったかの答えの後にお答えしたいです。
② あと、金額はどのくらい貰っていましたか?
③ 音楽活動の収支は、つけていましたか?
西野さん
お答えいただきありがとうございます。
おっしゃる通り、敷居高く感じておりました。西野さん自身が歌手や俳優など表現者との交流があるとのこと、そして高崎市自体が音楽の街にしようとしていることから理解が得られている状況が素敵だなと思いました。
私の音楽活動は路上はやっておりません。
・年3〜5回のライブハウスでのライブ
(それに伴い、週1程度のリハーサルスタジオでの練習)
・Apple music、Spotifyなどでの音源の配信
・グッズやCDの通販
などが主になります。
キャバクラについて分かりやすく質問いただきありがとうございます。
①源泉徴収について
お店の方に確認したところ「されていないと思います」という回答でした。
給料明細をみたところ『控除』という項目があり、「諸経費15%」「福利厚生費」が、給料から引かれています。
源泉徴収について私自身が無知なので、関係のないお話しでしたらすみません。
②給料について
金額はその月よってバラバラで、10万円〜30万円です。
③音楽の収支について
ほとんどつけていません。しかし、個人事業主として確立したいと考え始めた今年の分くらいは遡ってつけることができそうです。また、バイトの給料やプライベートでつかう口座と音楽活動の口座をわけているので収支の詳細は分からないけれど履歴としては残っております。
本当に、ご回答いただきありがとうございます。

西野和志
キャバクラのほうは、源泉徴収はされていないけど、給与でいいかと思います。源泉徴収票は、でなそうだから、給与明細書を保存しておくしかないと思います。
音楽活動は、事業所得という判断で、遅ればせながらで、開業届を提出。青色承認申請書を年内に提出。
今年は、白色申告になるけど、収入と経費を帳簿につけてください
話変わりますが、いろいろな税理士がいますので、もし依頼をされるときには、自分にあったかたをお探しになるのがいいですよ。
西野さん
今後の動向を教えてくださり、ありがうございます。
右も左もわからなかったため、とても助かりました。
また、何度もつまずきそうですがおっしゃる通り、西野さんのような活動などに理解のある税理士を探していければと思います。
この度は拙い文章にお忙しいところ回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月16日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。