扶養内でいたい個人事業主とパート収入
扶養内で働ける金額は?
昨年より美容、ハンドメイド講師業で個人事業主、青色申告です。
まだまだ立ち上げて間もなくマイナスです 今年した確定申告では
マイナス36万円でした
今年からパートの講師業でも働こうと思っておりますが
いくらまでならこのまま扶養に入ったままでいられますでしょうか
例えば個人事業主で経費抜いた40万利益
年間パート収入63万
トータル103万
など
103万以下なら大丈夫なのでしょうか
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
例えば個人事業主で経費抜いた40万利益
年間パート収入63万
トータル103万
など
103万以下なら大丈夫なのでしょうか
違います。
所得が48万円いないです。
給与69万円は控除55万円=給与所得14万円
その他の所得が、48-14=34万円までです。
宜しくお願い致します。
お答えありがとうございました。
他の方のご質問も見て思ったのですが
主人はサラリーマンですが年収が昨年で額面6000万ほどでした
そうなるとわたしの年収金額など関係ないのでしょうか
何2回ほど会社から送られてくる
扶養家族収入調査票は先生のお答え頂いた
48万を超えると
扶養から外れると言うことでしょうか。
無知で申し訳ありません
お答えお願い致します

竹中公剛
何2回ほど会社から送られてくる
扶養家族収入調査票は先生のお答え頂いた
48万を超えると
扶養から外れると言うことでしょうか。
上記は、社会保険の扶養の話では・・・。
48万円は、所得税の話で、配偶者特別控除にはならないということです。
社会保険については、妻が個人事業をはじめると、所得にかかわらず扶養から外れることもあるようです。
金額などについては、夫にその旨を言って、会社の係とご相談ください。
本投稿は、2022年10月20日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。