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会社勤めから、業務委託になり何をどうするのか分からない。

今まで、会社勤めで、業務委託にかわります。年収400万円以内です。税理士さんをつけたほうがいいのか。税務署にいったら、青色申告がいいですよと冊子を渡され、見てもわからず。友人は、白色申告で自分でできるよと。でも、どうしたらよいのか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

簿記会計の知識がまったくないのでしたら、税務署で記帳指導の申込みをするなどして、自分でできるようになる努力をしていただくか、それなりに報酬はかかるでしょうが記帳代行から税理士に依頼されるとよろしいかと存じます。
青色か白色かでいうと青色申告されたほうが有利です。
青色申告特別控除という最大65万円を事業所得から差し引けたり、赤字を3年間繰り越せるなどの特典があります。

  回答します

  業務委託ということは、個人事業を開業したことになると推察いたします。
  白色申告であっても青色申告であっても、帳簿作成義務はあるため、青色申請をお勧めいたします。

  個人事業=事業所得の場合、
  白色申告の場合その所得金額の算出方法は
   事業収入 - 必要経費 = 事業所得 となります
  青色申告の場合は
   事業収入 - 必要経費 - 青色申告特別控除 = 事業所得 となります。
  青色申告特別控除額は「10万円又は55万円又は65万円」となっていますので、その分所得金額が小さくなる=納税額が少なくなる ことになります。
  帳簿の付け方が分からない場合、税理士と顧問契約をして「記帳代行」を依頼することもできますし、税務署によっては記帳指導も行っていますので、サポートの枠(青色申告組合や税理士会がサポート)が空いているか確認されてはいかがでしょうか。

 国税庁HPから参考箇所を添付します
 「青色申告制度」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
 

本投稿は、2022年11月11日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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