プライベート口座で全てを管理していた場合の青色申告、また途中で口座を分けた場合について。
今年副業の開業届を提出し、青色申告を行う予定の者です。
事業用の口座を作っていなかったので、全ての収入支出をプライベートの口座で一括管理していました。この場合、帳簿には日々の業務に関係ない支出を含めた、口座のお金の流れ全てを記入しないといけないのでしょうか?それとも、関係のある部分だけをピックアップして記載すればいいのでしょうか?
また、途中で金利の良い口座に貯蓄の3分の2を移し、以降は副業収入をこちらにのみ振込という形にしたのですが、この場合は2つの口座を提示することになりますか?
その他、元々以前から残っていたPayPay残高を経費に使用した場合、同様にPayPayの全ての流れも記入しなければなりませんか?それともレシートや明細などがあれば、特にそれ以外の申請(例えばPayPayアカウントの提出など)は必要ないのでしょうか?
数多ご質問してしまい申し訳ございません。
ご回答頂けますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

プライベートの口座は、帳簿に登録の必要はなく事業関係の入金・支出だけを事業主勘定で記帳すればよいです。新しく事業用口座を作成した場合は、帳簿に登録し、入金・支出のすべてを記帳します。PayPay残高を経費に使用した場合も、帳簿に登録は必要なく事業主借勘定で処理します。
本投稿は、2022年11月26日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。