[青色申告]個人事業主で給与所得あり - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業主で給与所得あり

個人事業主で毎年青色申告しています。会社役員で給与をもらうことになり、その場合税区分は甲乙どちらになりますか。事業所得>給与所得 です

税理士の回答

 給与を受けている会社が1社なら、その会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しますので、源泉徴収の区分は甲となります。

ご返信ありがとうございます。給与で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で年末調整して、確定申告でも申告内容確認票Bで「所得から差し引かれる金額」で控除申告していいのでしょうか。

  源泉徴収された所得税額の記入欄のことでしょうか。
 確定申告書第二表、所得の内訳の部分に、給与と記入し、源泉徴収税額欄に徴収された源泉徴収税額を記入します。
 さらに、第一表の源泉徴収税額欄に源泉徴収税額の合計額を記入します。
 確定申告書の所得から差し引かれる金額(所得控除)欄には、年末調整で控除した分も再度記入することになります。

詳しく教えていただき、ありがとうございます。
ご返信遅れまして大変申し訳ありませんでした。

本投稿は、2023年01月13日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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