確定申告後に
スナック経営をしていて、確定申告後に雇っていた人が偽名偽住所の架空人物でした。
税務署や市役所から通達がありますか?
税理士の回答

行政上の指導手続き等については経験上不明確な部分等がありますが、意見として述べさせて頂きます。「雇っていた人」の給与の支払や源泉所得税の徴収の内容を記載した給与支払報告書を住所地の自治体に送付した場合には、住民票のない「偽名偽住所の架空人物」となりますので、確認のためのお尋ね照会の通知等が行われる可能性があります(住民税の課税対象者の検討資料)。また当該自治体より『住民票のない「偽名偽住所の架空人物」』への給与の支払の情報が税務署に把握される可能性もあります(架空給与の調査検討資料)。
このようなリスクに対応するため、「雇っていた人」の連絡先及び出勤状況や勤務実態、給与明細の控え等をエビデンスとして整理保存して、実際に雇用しており給与の支払いがあった事実を証明できるようにしておく必要があると考えます。
あくまでも「雇っていた人」の作為によるものであり、貴方に帰すべき責任はないと思いますが、原則雇い入れの際には身元を公的書類(免許証等)で確認して、個人情報としてきちんと管理しておく必要があると考えます(一部の税務関係書類にはマイナンバーを確認して記入することが義務付られています)。
本投稿は、2023年01月23日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。