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保険外交員の青色申告65万円

保険外交員ですが、事業所得に関しては、支払い調書の金額に基づき記入すれば良いのかなと思うのですが、支払い調書とは別に毎月の明細があり、源泉徴収税額がそちらと数百円ずれてます。
これはれどうしてかな?どちらを優先するのかな?とわからないのと、、

支払い調書は1月から12月分の所得合計ですが、青色申告の発生主義とゆうことを考えると、例えば1月振込分は12月31日の末締めで翌1月に振り込まれてるとゆうことにならないのかな?と思ったりしたらよくわからなくなって来ました、、

会社に来ている税理士のような人は、支払い調書が優先のようにゆってます。(ちなみにこちらの支払い調書の金額は営業に使う物で物品支給されたものも金額に入ってます、、現金でもらってないものも金額に入ってるので、通帳と揃えるのに、仕分けに困ってます。ちなみにこちらは経費としてあげれるような物となってます。)

税理士の回答

支払調書は優先しません。その会社の税理士の説明が、また、説明の受け取り方が、違っています。
支払調書は、令和4年に支払った金額で作成しています。
実際の売上は、
相談者様が記載されたように、翌月入金分が、売上に入ります。

12月の売上
売掛金11000売上11000

翌1月入金
現金預金9978売掛金11,000
源泉税1021


となります。

支払い調書の売上と、実際のR4年の売上は、違ってきます。
違ってよいです。
源泉税は、入金時に差し引かれる金額は、同じです。
よろしくご理解ください。
物品支給されたものも金額

については、売上と・経費に入れてください。
経費***売上***

会社からの説明書によると、支払い調書と共に説明書きが渡されまして、、《令和4年にあなたに支払った総額です、こちらを元に自分で確定申告してください》と書いてありまして、、

青色申告の発生主義など考えるとおっしゃる様に記載するべきかと思うのですが、
会社の締日とゆうか、こちらへの入金を確定させる日がいつなのかがはっきりわからないなかで、、仕訳の記載がわけがわからなくなるところがありまして、、
しかしながら毎年この様に1月分から12月分の総支払額で支払い調書が発行され、それに基づきみなさん確定申告なさってるようで、、
たしかに明細には1月分とありそれは、1月24日に振り込まれているので、これが1月の所得になるのか、、そこがよくわからないんですが、、1月支払い分を12月の売り上げからの支払いと処理してしまうと、、前年度などとの兼ね合い的にずれがしょうじてしまわないでしょうか?

1月1日締の1月24日払いなら年間事業所得もイコールになりますし、よいのですかね?
初心者で調べれば調べるほど、わけがわからなくなりトンチンカンなことをゆってるかもしれません、、すみません、、

所得は保険会社からの事業所得のみ、あとは自分払いな経費があるとゆうだけで、取引内容自体はシンプルなんですが、細かく複雑に考えすぎなのでしょうか?、、ちなみに経費のクレカ払いなどは、きちんと発生主義で仕分けしております。
もう毎日泣きそうになってます。ご教授願います。

しかしながら毎年この様に1月分から12月分の総支払額で支払い調書が発行され、それに基づきみなさん確定申告なさってるようで、、
その申告は間違いです。
1月1日締の1月24日払いなら年間事業所得もイコールになりますし、よいのですかね?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
上記を受けれます。55万円が経費です。
1/1に仕事をしていますか?1/1締めだと始まりはいつですか?12/2ですか?
検診は、
冷静に考えてください。

本投稿は、2023年01月27日 07時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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