確定申告 親子で経営しています
食品加工業を営んでおります
青色申告、1000万円以下の免税店です
本店に加え、テナント店を出しております
数年前から実質テナント店の経営者をしている息子が個人事業主として
開業届を出し運営しております
材料、その他の消耗品等は本店経営者(親)名義で仕入れております
この仕入れた分を、本店、テナント店の仕入れとして分けて処理(申告)することは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答

テナント店を息子さんが開業届で提出されて運営されていれば、仕入も息子さん名義で行うことになると思います。
本投稿は、2023年02月10日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。