[青色申告]開業日について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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開業日について

介護タクシーをやっています。
開業費計上するのに開業日がわかりません。

開業届けが令和4年2月、融資を受けるために銀行から開業届けが必要と言われ開業届け申請をしました。実際、開業したのが10月1日(理由は納車の遅れが原因)、開業前の経費、開業費は10月1日で良いのでしょうか?

税理士の回答

実際の開業日に合わせて10月1日から仕訳開始になります。
10月1日より前に支払われた経費については開業費として資産計上するのが原則的処理といえるでしょう。ただ、2月に開業届を出されているので、2月を仕訳開始日にして、2~9月の経費をそのまま経費にしてしまっても税務署は否認できないでしょう。

回答のように経費をそのままってことも可能なのですね。
参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年02月15日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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