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個人事業主の所得なく給与所得あり時の確定申告について

昨年は個人事業主の収入がなく決算書も造っていませんが、給与所得があり国税局の確定申告サイトで給与所得内容を入力しました。この過程で青色申告の収入はゼロと入力したのですが、すべての入力が完了し申告書等の送信票を見ると、青色申告決算書を別途提出するように丸印がついています。経費も昨年は微々たるものですが、青色申告で収入ゼロの決算書を今から造る必要があるのでしょうか?

税理士の回答

事業的規模の事業所得者であれば、事業所得が赤字の場合には他の所得と合算できるので、納税額が減ります。雑所得の場合は赤字でも雑所得ゼロにしかならないので、無理に経費をいれなくても変わりません。ただ、青色申告者の場合、2年続けて青色申告を提出しない場合、青色申告の取消しになりますから、収入ゼロでも青色決算書を提出して下さい。

本投稿は、2023年02月18日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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