廃業届と青色申請承諾書について
現在、個人事業主で、開業届と青色申請承諾書を税務署に提出しています。
今後、今の事業をしながら別の事業を始め、
これから始めようとしている事業で生活出来るようになってからこちらをメインにして、今の事業、廃業も検討しているのですが、
この場合、
廃業届は一度提出し、
新たに開業届の提出が必要ですか?
また、青色申請承諾書は、
どうしたらよろしいでしょうか?
税理士の回答
個人事業の場合は、
事業内容が変わったとしても再度提出する必要はありません。
屋号が変わった場合も、
確定申告書に新しい屋号を記載すれば大丈夫です。
それでは、今の事業を廃業しても、他の事業を始めた場合、現在の事業の廃業届は必要なく、再度、開業届出は必要が無いということで、よろしいでしょうか?
必要な手続きは、確定申告書と青色申告決算書に新しい屋号を記載のみでよろしいでしょうか?
他に、届出が必要な書類などはございますか?
本投稿は、2023年02月24日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。