[青色申告]売上金が不明な場合の記帳方法 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 売上金が不明な場合の記帳方法

売上金が不明な場合の記帳方法

お世話になります。

売掛金についての質問です。
2022年の12月に仕事したギャラが2023年の3月末に入金される予定です。

入金されてから初めて収入額がわかるので、いつも入金を確認してから遡って記帳しています。

ただ、12月の分は3月末の入金ですので確定申告に間に合いません。
このように売上金がわからない際の記帳方法は何かあるのでしょうか?

青色申告をしております。

税理士の回答

その場合は、売上を見積金額で申告することになります。入金後に差額があれば、修正申告、あるいは更正の請求をすることになります。

出澤先生、回答して頂きありがとうございます。
とりあえずの見積りで申告をしても大丈夫なんですね。
差額が出た場合はすぐに修正申告(もしくは更正)をしたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年03月08日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,438
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,418