兼業社労士の妻を専従者として雇った場合
はじめまして。
私はサラリーマン(社保加入)として働きつつ、兼業で社会保険労務士として開業予定です。
開業したら、妻には現職(社保加入)を退職してもらい、社労士事務所の方で事務員をして貰いたいと考えてます。
(子供は保育園入園中です。)
この場合、2点質問です。
①本業の方(社保)で妻を扶養に入れることは可能でしょうか。
②子供は保育園入園中ですが、妻が専従者となった場合に、子供は保育園を退園しなくても大丈夫でしょうか。(妻には月〜金の9:00〜17:00は電話対応や書類作成、官公署への書類提出をお願いしようと思っています)
税理士の回答
ご質問はいずれも税理士の専門外であり、寧ろ貴方がされようとしている社会保険労務士の専門領域です。
本投稿は、2023年04月05日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。