個人事業主の海外渡航による準確定申告に関して
再来週に海外へワーキングホリデーで1年間渡航するのですが、準確定申告をしなければならないことを今知りました。。。そこで、下記が質問になります。
•開業届を既に出している青色申告者の場合、毎年おこなっている通常の確定申告を1月1日から住民票を抜いた日までの売り上げ、経費等通常通り計算して提出すればよいのですか?
•4月の売り上げ分は、もちろん取引先からすぐに源泉徴収や支払い明細などが貰えるわけではなく、あくまで自分が提出した請求書をベースに入力すれば問題ないのでしょうか?
•まだ住民票は抜いていないのですが、準確定申告の場合etaxでも受け付けてもらえるのでしょうか?直接税務署まで自分で行かなければならないのですか?
•いつも会計ソフトを使っているのですが、準確定申告のフォームがなく、会計ソフトを使って令和5年分を入力して、手書きで"準確定申告"として修正すれば提出可能ですか?
•たとえば、帰国後(帰国日は来年の4月です)に確定申告を遅れて行った場合、おそらく今回も還付になるとおもうのですが、減額されたりしますか?
基本的な質問ばかりですみません。
税務署が電話つながらず、急ぎなのでこちらで質問させていただきました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
納税管理人を定めて、申告・納税等を依頼するというのも一つの方法ですよ。
期限内申告でないと受けられない控除等もありますので、来年の4月というのは、お勧めしません。
本投稿は、2023年04月08日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。