債務免除益発生時の繰越欠損の取り扱いについて
以前サイトで
(例)
役員借入金 1000万円 / 債務免除益 1000万円
当期の損失 500万円>>当期所得金額500万円
この額を法人税申告書、別表4の繰越欠損金の控除額を使用し所得金額を0円にした場合、代表者は会社に対する債権を放棄することとなると同時に当期の損失部分は翌期に繰り越すことができなくなります。
という事例を拝見しましたが、、繰越損が仮に3千万ある場合、当期末の繰越残は2500万ということで次年度に繰越ができなくなるのでしょうか?
税理士の回答

コレ、書き方が勘違いされるような感じです。
何もしなければ、当期損失500万円。そこで、債務免除を1000万円とすれば、当期利益は500万円です。
コレがそのまま所得なら、500万円に対し法人税等を計算することになるものの、その会社には、500万円以上の税法上の控除できる繰越欠損金があった。別表4で控除して、所得が0円になった。
そういうことじゃないかと思います。
もちろん、所得0円で、当期は欠損金は発生していないので、繰り越せないのは当然です。
前期以前の繰越欠損金は、当期の繰越欠損金の控除をしてもまだ、残高があること、繰越欠損の期限を迎えていないことの両方を満たせば、翌期に繰り越せるのは当然です。
なお、繰越欠損金として控除できる金額は、全額ではない法人もあります。
ありがとうございました。繰越損はなくならないということ理解しました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年05月17日 05時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。