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青色申告可否について

現在サラリーマンとして収入を得ている状況です。取得した資格を活かして副業収入を得るために、準備をしてきました。いずれは独立したいと考えています。事業の方向感が概ね定まった為、12/1開業で開業届提出、青色申告申請も実施予定です。現状は開業にあたってのコストが先行している状況です(準備のためのレンタルオフィス賃料やアイデア取得の為の会員組織会費等)。かかる状況下、今年度の青色申告で先行コストを開業費として計上し、来年度以降売上が立ってきたら償却するというやり方は可能でしょうか?また青色申告控除についてはどう考えれば良いでしょうか?アドバイスよろしくお願い致します。

税理士の回答

12月1日に事業を開業し所定の期限までに青色申告承認申請書を提出すれば、今年の申告から青色申告が可能となります。開業の為に要した費用は開業費として繰り延べ処理することができますのでお考えと通りで宜しいと思います。
なお、青色申告特別控除は事業所得の金額が限度となります。従って、控除しきれない金額はないものとされますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

ご回答有難うございます。重ねてすいません。売上が立った日を開業日として開業届、青色申告申請を実施、これまでの開業費(期を跨ぐ過去分も含めて)を計上し一括償却する形でも可能でしょうか?その場合、経済効果としては、先程ご質問させて頂いたケースと同じとの理解で相違無いでしょうか?宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
「開業のために支出した費用」であれば開業費として処理することができます。
そして、開業費の償却費の計算については、60か月の均等償却か任意償却のいずれかの方法によることとされています。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年12月17日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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