青色申告控除について
宜しくお願い致します。
私はサラリーマンをしながら、個人で不動産事業を営んでいます。
不動産は一棟マンションで14部屋あります。
確認申告は税理士にお願いしていますが、青色申告控除額が10万円であることに最近気がつきました。
14部屋あれば65万円控除が可能だと思ったので、65万円控除をしない理由を確認しました。
税理士からの返事の内容です。
件数だけでは、要件に該当しません。
単に不動産所得が事業的規模であるということです。
加えて、65万円控除には、次の要件があります。
〇複式簿記による記帳をしている。
(会社なみに帳簿が必要です。収支計算書・貸借対照表は必須
日々の取引は伝票をきって。
総勘定元帳を作成できるレベルまで必要)
〇電子申告している。(この要件はOKです。)
以上ですが、
件数だけでは要件に該当しないと言われましたが、14部屋あれば該当すると思うのですが、どうなのか教えて頂きたいのです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
〇複式簿記による記帳をしている。
→事業的規模以外に正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)による記帳と帳簿の備え付けが必須要件なので、税理士が言っていることは正しいです。
以下の、青色申告特別控除のイに記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
それでは記帳と帳簿の備え付けをしていれば65万控除はできたということでしょうか。
であれば、その話を始めに聞いていればこちらもその準備をしたと思うのですが、その様な話はなく、何か不親切な対応に感じるのですが、如何ですか。
どのような経緯で税理士に依頼して、どのような契約を交わしているのかわかりませんのでコメントできません。
ここで意見を求める話ではなく、その税理士に直接言うべき話です。
本投稿は、2023年07月09日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。