臨床業務の歯科衛生士は業務所得になりますか
現在1箇所のクリニックでは常勤、もう2箇所で非常勤としていずれも歯科衛生士の臨床業務を行っております。
専門性のあるメンテナンスをしてもらいたい、保険のメンテナンスから自由診療へのメンテナンへと切り替えてもらいたいなどの内容で何件かのクリニックからオファーがありフリーランスとして開業を考えております。
しかし、歯科衛生士の特性上臨床を行う場合「歯科医師の指導の元」という文言は切り離せないため雇用契約という契約になるのが自然かと思います。
その場合、業務委託にはならず雑所得になり青色申告はできないかと思うのですが、
歯科衛生士が臨床業務をするために業務委託の契約をすることは可能でしょうか?
先方との話し合いで雇用契約なのか、業務委託なのかを決められるものなのでしょうか?
また、臨床業務からの延長にセミナー講師や雑誌などの執筆といった内容があれば業務委託ということも可能なのでしょうか?
教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

臨床業務が雇用契約になるのであれば、業務委託契約は難しいと思います。勤務先と契約について再度確認をする必要があると思います。
本投稿は、2023年07月30日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。