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専従について

主人が個人事業主をしています。そこで2年前から専従として働いてましたが、今年4月から外でパートの仕事を始めました。4月からは専従給与は頂いていません。
この場合、税務署の方に専従を辞める届けなど必要でしょうか?
また、どのように手続きすれば良いでしょうか。
教えて頂きたく、よろしくお願いします。

税理士の回答

青色事業専従者給与に関する取りやめ等の届出書はありませんので、専従者から外れることになっても届出書や申請書は必要ありません。
支払わないだけで問題ありません。

ご回答ありがとうございます。
上記では4月から給与なしとかいてましたが、1月からの間違いでした。1年間専従者給与をもらっていない場合は配偶者控除は受けて大丈夫でしょうか?

専従者給与がなければ配偶者控除の対象にはなりえますが、実際に配偶者控除を受けられるかどうかはパートの給料次第(年収103万円以下)です。

本投稿は、2023年08月01日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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