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青色申告で、非居住者だったときの収入の通帳記帳の記載が必要か?その場合、科目は何?

青色申告で65万控除目指してます。

弥生会計を使って申告しようと思いますが、口座の記帳の必要があり、下記の点悩んでます。

実は年の途中で海外から日本に帰国し、住民票を戻しております。
海外にいた頃は、日本国内からの仕事をリモートでしていました。
恒久的施設も国内になく、ホームページのhtml作成という仕事だったので国内源泉所得にあたらず、居住国で税金を納めてました。

それで、その通帳には、海外在住だった頃の給与の収入なども載ってます。

もちろん、日本で確定申告する内容は、
日本に戻って住民票入れてから以降の仕事(日本に戻って開業届出しました)の収入です。

ただ、口座の記帳情報的には海外にいたときの収入も載ってます。

その海外にいたときの国内源泉所得にあたらない収入部分の記帳は、青色申告上どのように処理したらいいのでしょうか?

そもそも、海外にいたときの国内源泉所得にあたらない収入部分の記帳は青色申告で記載する必要ありますか?

また、ある場合は科目的にはどうなりますか?

税理士の回答

日本で課税される事業所得は、帰国日以降の分だけですので、それ以前に収入等は対象となりません。当然ですが、記帳の対象となりません。
なお、青色決算書の(自)は帰国日となります。

ご回答いただきましてありがとうございます。
勉強になりました。

>青色決算書の(自)は帰国日となります。

こちらもありがとうございます。入力する際に気を付けます。

ちなみに、自営業をしており、事業のための経費で、
帰国前に支払ったものは、経費の対象になりませんか?

帰国後の収入は、すべて報告対象だと思うので
例えば、海外で作業して海外にいたときに請求したけど、振込日は帰国後だった場合も
帰国後の収入となり、確定申告の際に含めて申告する必要があると思います。

その作業をするために必要だった経費など、帰国前に支払ったものですが、
経費対象になりますか?

でも、青色決算書の(自)は帰国日で入れてしまっているので、

帰国前の経費が申告対象になるかが気になります。

帰国前に行った作業の報酬は、帰国後に振り込まれ、日本での収入になってしまうと思うので、帰国前にその作業をするために、必要になった経費は、経費として申告できるかどうかです。
でも、青色決算書の(自)は帰国日で入れてしまっているので、その帰国日前の
経費を入れて問題になるのかなとも思ってしまいます。。。。

海外で作業した分はたとえ帰国後に入金されても、帰国後(日本)の「国内源泉所得」にはなりません。居住国での申告対象です。
「国内源泉所得」の「源泉」とはどこで仕事をしたかということです。入金で判断するのではありません。

帰国前の経費が、居住国での必要経費ではなく帰国後の収益を得るための経費であれば、帰国後の所得を構成します。この事実関係を証明(説明)できれば問題ありません。

ご回答頂きましてありがとうございます。

>海外で作業した分はたとえ帰国後に入金されても、帰国後(日本)の「国内源泉所得」にはなりません。居住国での申告対象です。
「国内源泉所得」の「源泉」とはどこで仕事をしたかということです。入金で判断するのではありません。


日本に帰国して、住民票を入れると、日本では全世界での収入に課税になるので、
作業場所に問わず、帰国後収入があった時点で課税されるものかと思ってました。

海外で作業した分は帰国後入金されても日本での収入にならないことに驚きました!

基本的な理解の問題です。
帰国前は日本では「非居住者」、帰国後は「居住者」です。
「非居住者」に対しては、日本では「国内源泉所得」のみが課税されます。
一方、「居住者」に対しては、日本では全世界所得課税です。

よって、帰国前であれば「非居住者」ですので、日本で稼いだものでなければ課税されないことになります。

ありがとうございます!
お金が入ったのがいつか、というより作業したのがどこかが大切なんですね。
ありがとうございます。

本投稿は、2023年08月07日 01時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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