不動産所得の必要経費における車両費(減価償却費含む)の事業按分割合
神奈川在住で千葉県に戸建1棟のみ不動産を所有しているサラリーマン大家です。
以前より自動車を保有しておりましたが、不動産事業開始時は償却済であったことと、物件も新しく、見回りの必要性もなく、不動産所得拡大の意思もなかったため、当該自動車の費用は計上せずにおりました。
なお、数ヶ月前に当該自動車を売却しました(売却額は譲渡所得の特別控除の範囲です)。
当該物件もそろそろ築10年を迎えるため、当該物件の見回りや、今後の不動産投資の拡大のために、自動車を再度取得すること検討しています。
種類は国産車の普通のSUVで中古で300万円ほどのものを検討しています。
相談したい内容は、この新たに取得する中古自動車の必要経費化のための、事業割合の計算について算定したいと考えています。
しかし、毎回乗るたびに距離換算で運転記録をつけておくのは手間だと考えており、ざっくり30%ならば否認されないということでしたので、償却費以外の全ての車両にかかる費用の30%を必要経費にて計上することを考えております。
否認される可能性はあるでしょうか?
現在青色申告(簡易な帳簿)で不動産所得申告は4回ほど実施しております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
不動産の見回りなら、ざっくりではなく、行ったときに距離を記載ください。
簡単なはずです。
ざっくりで多く計上する姿勢が見え見えです。
竹中なら否認します。
計上する「姿勢」で否認するのですか?
税理士はそもそも納税者の申告を否認する権限を有しているのでしょうか?
租税法律主義に基づかず、勝手に納税者の「姿勢」を憶測で判断し、自分の気にいる気に入らないで否認している様にしか思えない、とても専門的判断に基づいたとは思えないご回答ありがとうございました。
また、貴殿におかれましても簡単な”はず”という憶測に基づいた、納税者に負担を平気で強いる回答に気づいていない時点で、とても柔軟な考え方ができ得る人材ではないうえに、自分には甘く他人には厳しい人間だということも透けて見える様な気がいたしまして、我が身を振り返り気をつけたいなと存じます。
様々に勉強になるご回答を頂戴いたしまして、誠にありがとうございました。

竹中公剛
計上する「姿勢」で否認するのですか?
税理士はそもそも納税者の申告を否認する権限を有しているのでしょうか?
税務職員で、そのような申告をされるのを見ればのことです。
税理士では、そのような事案は受けません。
租税法律主義に基づかず、勝手に納税者の「姿勢」を憶測で判断し、自分の気にいる気に入らないで否認している様にしか思えない、とても専門的判断に基づいたとは思えないご回答ありがとうございました。
そのように判断されるならそれを尊重します。
また、貴殿におかれましても簡単な”はず”という憶測に基づいた、納税者に負担を平気で強いる回答に気づいていない時点で、とても柔軟な考え方ができ得る人材ではないうえに、自分には甘く他人には厳しい人間だということも透けて見える様な気がいたしまして、我が身を振り返り気をつけたいなと存じます。
そのような見方も各自勝手ですので。構いません。甘受します。
様々に勉強になるご回答を頂戴いたしまして、誠にありがとうございました。
いいえ、勉強にはならなかったことを深くお詫びします。
良い申告ができることを切に願っています。
悪い税理士が回答して申し訳ありません。
本投稿は、2023年08月07日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。