[青色申告]事業用取引と不動産業について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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事業用取引と不動産業について

個人用・事業用兼用の口座で、事業用取引(入出金)が10件未満なら、帳簿に口座の登録は必要なく事業用の入出金のみを事業主勘定で記帳します。と以前のご相談でご回答いただきました。

そこで、例えば他にも不動産所得もある場合は、不動産関係の取引も、事業用取引(入出金)としてカウントするという事でしょうか?

例えば、1か月の事業用取引が6件、不動産取引が3件だとすると、これで合計9件になるのでしょうか?それとも、不動産取引は別で、事業用取引だけのカウント(1か月6件のみ)になるのでしょうか?

お忙しい所恐縮ですが、どうかよろしくお願いします。

税理士の回答

事業所得と不動産所得は所得の種類が異なり、確定申告書に添付する青色申告決算書又は収支内訳書も事業所得は一般用、不動産所得は不動産所得用に分けて作成する必要がありますので、別々に記帳した方が作成が容易になります。

本投稿は、2023年09月02日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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