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個人事業主の引っ越し、事業所の手続きについて

東京都内で個人事業主として事業をしております。

現在、A区(実家)に住んでおり、その住所で事業の届け出をしておりますが、
このたび実家を出てB区に引っ越すことになりました。
引っ越すにあたり、住民票をA区からB区に移した場合、納税地もB区に変更しなければならないでしょうか?
出来れば、A区の実家の住所を事業所(本拠地)として残しておき、
B区の住まいを事業所(事務所)として使用したいのですが可能なのでしょうか?

その際に必要な手続きについても合わせて教えて頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

原則として住所地であるB区が納税地となりますが、納税地の特例を適用し、「国内に住所または居所のいずれかがある人が、その住所または居所の他に事業所などがある場合には、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。」となっているため、従前のA区を納税地とすることができます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm#:~:text=%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%9C%B0%E3%81%AE%E7%89%B9%E4%BE%8B,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

上記のリンク先の通り、令和5年1月1日以降「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出は不要となっております。

本投稿は、2023年09月11日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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