青色専従者給与にならない家族への給与について
個人事業主として飲食店を経営しております。
事務関連の人手が足りないため、妻に週1〜2日程度手伝いを頼む予定なのですが、妻は他で働いているため青色専従者にはなりません。経費にできないのは構わないのですが、この分の給与について源泉徴収票の発行や給与支払報告書を提出する必要はあるのでしょうか?
税理士の回答

生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与は、青色事業専従者給与に該当しない場合(白色の場合の専従者控除に該当しない)、支払者側で経費にできず、受け取り側では収入にならない取扱いです。
そのため、源泉徴収票の発行や給与支払報告書の報告はしません。

回答します。
源泉徴収票の発行や給与支払報告書を提出する必要はあるのでしょうか?
⇒ 必要はありません。
いわゆる家族従業員に対する給与やその他の支出は、支払った側(事業主)では経費にならず、受け取った側は「所得を構成しない」こととなるため、奥様が受け取った報酬は「給与所得としての認識しない」ことになりため、源泉徴収票や給与支払報告書の作成は不要となります。
本投稿は、2023年09月12日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。