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給与と報酬が同一口座に振り込まれている際の仕訳について

いま勤めている会社から、
基本給以外にも業務委託契約という形でインセンティブを頂戴しています。

インセンティブ分は、個人事業主として青色申告をするつもりです。
現在会社からは、給与もインセンティブも同じタイミングでまとめてひとつの口座に振り込まれている状況です。

帳簿を付けるにあたり幾つか疑問がありますので質問させていただきます。

①インセンティブは、所得税が差し引かれた振り込み額を帳簿に計上していますが、確定申告時にこれで問題ないでしょうか?

②帳簿には、インセンティブ分のみを売上として記帳していますが、同じ口座に振り込まれた給与分は何も帳簿に記載しなくていいのでしょうか?

③帳簿に記載された利益と、事業用口座の残高額は、確定申告時に金額が同じでないとだめなのでしょうか?現状は、②にあるように、給与も振り込まれてはいるものの何も帳簿には書いていないので、帳簿と口座の額があっていません。

④現在、給与とインセンティブが一緒に振り込まれる口座Aから、毎月まとまったお金を引いて別の口座Bに移し、残ったお金をそのまま預金として口座Aに置いています。
一応、残ったお金を貯めている口座Aが事業用口座という扱いになるかと思うのですが、経費も生活費もBの口座から払っています。
Bに振り込んだ額から経費を差し引いた残り額を生活費として事業主貸という形で記帳しないといけないのでしょうか?

…つたない文章で申し訳ありません。本年度から初めて帳簿をつけるため色々と困惑しております。
回答いただけると大変助かりますので何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

給与部分は給与所得、業務委託部分は、事業所得として申告されるということを前提に回答申し上げます。

①インセンティブは、売上になると思われますが、所得税を引く前の金額が売上になります。インセンティブ10万円、所得税1万円、手取り9万円なら、10万円が売上です。

②給与分は別計算しますので、給与分は、事業主借、という科目を使ってください。

③通帳の金額と、帳簿の利益は、一致することはまずありませんので、気にしないで結構です。

④Bに振り込んだ金額について、経費以外の生活費にする金額は、ご質問の通り、事業主貸、で処理して下さい。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年01月06日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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