個人事業主(青色申告)の仮想通貨の確定申告について。
個人事業(青色申告)を横浜で行なっております。前年(200万)、前前年(200万)と赤字の申告をしております。今期は趣味でしていた仮想通貨が値上がりし売却をし400万の雑所得をえましたが、今期事業は100の赤字になります。仮想通貨は総合課税と色々調べると出ているのですが、これは前年、前前年の損失を繰り越し出来るのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

仮想通貨の利益は雑所得ですので、損益通算も損失の繰り越しも出来ません。
本投稿は、2018年01月08日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。