青色申告専従者の確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 青色申告専従者の確定申告

青色申告専従者の確定申告

夫→ 個人事業主
私(妻)→ 専従者

◉私、、妻
2023年7月からアルバイトを始める
午前中1〜4時間程度
週4です。
だいたい一ヶ月、45,000円程です。
専従者の方では一ヶ月75,000円です。
年間900,000円です。

専従者プラスアルバイトの確定申告が初めてでどのようにしたらいいのかわかりません。

【質問①】
個人事業の確定申告と一緒に
事業主である夫が
私、妻の
専従者プラスアルバイトの内容を申告に提出するのでしょうか?
その際、用紙は別にあるのでしょうか?

【質問②】
7月にアルバイト先に記入するように言われて
給与所得者の扶養控除等申告書を提出したのですが、、、
一ヶ所にしか提出できない事を知り、
アルバイト先に出さない方がよかったのでしょうか?
破棄してもらった方がよろしいでしょうか?

税理士の回答

 アルバイトの給与収入が年間20万円を超えますので、青色事業専従者給与について年末調整を行った上で、青色事業専従者給与の所得ととアルバイトの給与所得について御本人(奥様)が確定申告を行います。
 扶養控除等異動申告書は、おっしゃる通り1か所にしか提出できませんので、アルバイト先の分を取り下げた方が良いと思います。
 なお、青色事業専従者の要件として、「年間6ヶ月以上、青色申告者の営む事業に専ら従事していること」というものがあります。アルバイトをしていても、事業に「専ら従事」しているという記録(出勤簿や仕事の内容の記録)を残しておいた方が良いかもしれません。
 

詳しく教えて頂きありがとうございました。
色々と不安でしたので、
回答をいただき、とても助かりました。

本投稿は、2023年10月17日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,516
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,424