青色申告 65万円控除 事業所得、不動産所得
個人事業主(青色申告)で、小売収入を事業所得で、不動産収入(事業的規模ではない)を不動産収入として申告しており、結果的に65万円の控除(不動産分から先に控除され、残額を事業収入から控除)の適用を受けております。結果的に不動産に関しては事業的規模ではないにもかかわらず10万円以上の控除を受けてる形になっております。
来年はインボイス制度開始の影響もあり、事業所得がほとんどなくなる可能性(最悪ゼロ)がありますが、その場合でも上記同様結果的に65万円の控除で申告できるという理解で良いでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
不動産所得が事業規模でない場合の青色申告特別控除額は最大10万円です。このため、誤って申告していることになると思われますが、10万円を超える部分(残額55万円)が事業所得から控除できるため、青色申告特別控除額の適用は結果的に正しいということになっているものと考えられます。
なお、事業所得がある限り(小売事業を行っている限り)、青色申告特別控除額は最大65万円(e-Tax等を適用している場合)となります。ただし、不動産所得については事業規模でないため最大10万円です。
このため、事業所得が0円となると、最大10万円しか控除できないということになります。
ご回答ありがとうございます。
不動産所得が事業規模でない場合でも、事業所得があれば結果的に合計で65万円(e-Tax)の控除となることは理解しました。
この場合で、事業所得についてはたとえば赤字になる場合もあるわけですが、金額の多寡に関わらず、事業規模でない不動産所得と合計で結果的に65万円控除となると思われますがそうはならないのでしょうか?

土師弘之
事業規模でない不動産所得の青色申告特別控除は最大10万円です。
事業所得がある場合には、残りの55万円が控除対象となりますので、事業所得が赤字の場合は控除できる青色申告特別控除はありません。したがって、結果的に、10万円分しか控除できないということになります。
事業所得があるというだけでそもそも不動産所得から10万円分しか控除できない青色申告特別控除が65万円になるわけではありません。
自分なりに調べてみました。
以下と理解しましたが間違っておりますでしょうか?
・55万円の青色申告特別控除を受けるための要件は「不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの」(租税特別措置法第25条の2第3項)とありますので、事業所得あるいは不動産所得(事業的規模)のいずれかがあれば55万円の控除を受けることが可能
・控除の順番は、不動産所得、事業所得の順
・よって、不動産所得(非事業)及び事業所得を生ずべき事業を営み所定の記録・書類を満たせば、不動産所得(非事業)から55万円の控除が可能
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
より明確な国税庁の回答を見つけましたのでご紹介させていただきます。
<業務的規模の不動産所得と赤字の事業所得がある場合の青色申告特別控除>
照会者は、不動産所得又は事業所得の金額の合計額を限度として(本件において事業所得は赤字ですので、業務的規模の不動産所得の金額を限度として)、青色申告特別控除(控除額55万円)の適用を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/05.htm

土師弘之
タックスアンサーの説明でも、「不動産所得(事業的規模)の」となっており、国税庁の回答要旨でも「業務的規模の」といっています。
事業的規模(業務的規模)であれば65万円控除となりますが、事業的規模でなければ10万円が限度です。
回答ありがとうございます。
業務的規模=事業的規模という解釈となりますでしょうか?
一方、以下タックスアンサーの回答を見ますと、「業務的規模」は「不動産所得を生ずべき事業を営む者」(事業的規模)には該当しないが、事業所得があるので55万円控除が適用されると読めます。
つまり、業務的規模と事業的規模は別の意味で使われており、業務的規模は非事業的規模と解されのではないかと思えます。
「照会者の不動産所得は業務的規模とのことですので、照会者は「不動産所得を生ずべき事業を営む者」には該当しません。しかしながら、照会者には事業所得もあるとのことですので、たとえそれが赤字であったとしても照会者は「事業所得を生ずべき事業を営む者」に該当することになります。」「したがって、照会者は、不動産所得又は事業所得の金額の合計額を限度として(本件において事業所得は赤字ですので、業務的規模の不動産所得の金額を限度として)、青色申告特別控除(控除額55万円)の適用を受けることができます。」

土師弘之
「業務的規模と事業的規模は別の意味で使われており」という意味が分かりました。
業務的規模とは、
・取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
・記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。
であるようです。
つまり、55万円控除の要件を満たしている場合です。
よって、タックスアンサーのとおり、事業所得がある場合(「事業所得を生ずべき事業を営む者」)には、業務的規模の不動産所得についても、控除額55万円の適用を受けることがで着るということになります。
混乱が生じたことについては失礼しました。
ご回答ありがとうございます。
拙い質問に何度もお答えいただき感謝しております。
本投稿は、2023年10月23日 05時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。