賃貸契約の事務所利用可/不可物件について
個人事業主で家賃を経費として青色申告する際の、賃貸物件の税金について教えてください。
個人事業主として開業予定で、引っ越しを検討しています。
家賃を経費として青色申告をする予定です。
業務内容は完全オンラインでの顧客とのZoomでのやり取りで、売上も1000万円以下、法人化の予定なし、住所の公開の予定もありません。
事務所として人の出入りの予定もありません。
そういったSOHOのように業務をする場合でも、家賃を経費として青色申告した際、事務所可の物件でないと、税制上問題が起こることはありますでしょうか?
わかりにくい質問で申し訳ございません。
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
税務上は事務所可・不可で経費計上の可否判断はしませんが、事務所不可物件を事務所として使用した場合は民法違反になります。
要するに税法上の問題はなく民法上の問題ですが、税法上経費計上に問題がないからといって他の法律に違反することを是とするものではありません。
ご回答頂きまして誠にありがとうございました。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2023年10月25日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。