専従者給与は連続で支払っている必要がありますか?
お世話になります。
現在、妻に青色専従者給与として毎月10万円、2月と9月に賞与を各20万支払っています。来年度から業務内容が変わり、仕事のない月が出てきそうです。
▼質問内容
1、専従者給与は連続で支払っている必要はありますか?
要件には専従者給与を経費にするためには6か月を超える期間の従事が必要とありますが、それは不定期で給与を支払っていても良い、ということでしょうか?
(例)2月、3月、6月、7月、9月、11月、12月など
2、不定期で支払うことにした場合、変更の届出等は必要ですか?
届出の支給期には「月末」と記入しています。
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
1、専従者給与は連続で支払っている必要はありますか?
はい、その通りです。
要件には専従者給与を経費にするためには6か月を超える期間の従事が必要とありますが、それは不定期で給与を支払っていても良い、ということでしょうか?
そのようなことはない。
(例)2月、3月、6月、7月、9月、11月、12月など
2、不定期で支払うことにした場合、変更の届出等は必要ですか?
してみてください。
届出の支給期には「月末」と記入しています。
どのように記載しますか。
できないと考えます。
0円の月があっても良いのかなと考えていたのですが難しいようですね。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月03日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。