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青色申告の「不動産所得の事業的規模」かどうかの判断について

周辺の土地での営業権を所有していた方々と会社Aを設立し、この会社でその土地に11階建ての商業ビルを建てました。テナントは11件以上になります。

現在、会社Aがビルの運営管理を行い、テナントに貸し付けています。私達は会社Aの株主兼営業権の権利者として会社Aから賃料を収入として頂いております。(※私達個人には土地や建物の権利は有りません。)

この場合、私達個人が得た家賃収入は、事業的規模の不動産所得として、青色申告の65万円控除の対象に認められますでしょうか?

恐縮ですがご教授下さい。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

11件のテナント したがって10室以上とすれば、65万控除OKです。

以下の国税タックスアンサーを御参考ください。
 
No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になります。
不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。
不動産貸付けが事業として行われているかどうかの判定については、次のとおりです。
内容
不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

所得金額の計算上の相違点
不動産の貸付けが事業として行われている場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものは次のとおりです。
(1) 賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、不動産の貸付けが事業として行われている場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
(2) 賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、不動産貸付けが事業として行われている場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
(3) 青色申告の事業専従者給与または白色申告の事業専従者控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
(4) 青色申告特別控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合、正規の簿記の原則による記帳を行うなどの一定の要件を満たすことにより最高55万円の控除を受けることができます。
この55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
なお、それ以外の場合の控除額は最高10万円となります。

本投稿は、2023年11月28日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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