個人事業主で、車を買い換えた場合、譲渡所得の内訳書が必要ですか
29年2月に創業して、自家用車のシエンタを営業用で使用していました。
そのシエンタは、創業前28年11月に購入したもので、減価償却にも入れてます。
29年12月に、シエンタを下取りにしてハイエースを購入しました。
確定申告B 雑所得(公的年金以外)総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する
事項の欄では
譲渡(短期)で、収入金額 1284624円
必要経費等 1586117円
差引金額 △301493円
となっています。
青色申告会に入っていて、ブルーリターンという会計ソフトを使用しています。イータックスにて申告しました。
添付書類の中で、確定申告書付表・譲度所得の内訳書(総合譲渡用)にチェックが
入っていて、青色申告会に聞くと、書類はいらないとの回答でしたが、
税務署に問い合わせると、必要との事。
上記金額の計算も、青色申告の人に任せてしまったので、自分だけでは作成は
難しいです。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)は、やはり必要なのでしょうか。
税理士の回答

藤本寛之
譲渡所得(総合譲渡)の申告をする際には、譲渡所得の内訳書は必要です。
青色申告会の方は、差引金額がマイナスなので、譲渡所得の内訳書を付けても付けなくても実害はないといったレベルでの判断をされたのだと推測します。
藤本様 回答ありがとうございます。
青色申告会の人は、今まで書いた事も無いし必要ないと再度言われてしまいましたが
内訳書をダウンロードして、どうにか作成しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月19日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。