[青色申告]車を固定資産にするときに - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 車を固定資産にするときに

車を固定資産にするときに

3年前の8月に軽自動車を120万で購入しました、それから今年の8月から事業用として使ってます、それで固定資産登録したいのですが、購入した時の120万で登録するのか、それとも減価償却で計算して3年分を目減りした金額を固定資産として登録するのか、どっちになりますか?宜しくお願いします。

税理士の回答

本投稿は、2023年12月29日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,342
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,378