副業で個人事業主になり妻のアロマセラピーの仕事を業務委託で受け妻に青色専従者給与を支払うのはあり?
妻がセラピストの仕事を始めることになり妻が個人事業主になるのではなく私が個人事業主として開業してサロンと業務委託契約をし妻に給与を支払った方が本業分の節税になるのではないかと思い相談させて下さい。
私はサラリーマン 年収約1800万円
私が副業で個人事業主となりサロンと業務委託契約
青色申告をする
妻は青色専従者として私が青色専従者給与を支払う
実働は妻がサロンでアロマセラピーを行う
私は帳簿を付けたり経理関係を担当
複式簿記を付けて65万円の特別控除を受ける
経費としては交通費、仕事用衣服、接待交際費、妻への給与、小規模企業共済など
妻は週2回4時間程度の仕事。
サロンからは約60万円/年の収入予定
それが事業所得と認められれば、収入より経費と控除の方が多いので本業と損益通算して所得税の還付を受けられると思いますが事業所得とはならないですか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
会社員の副業は雑所得が原則であり、事業であると認めるかどうかは税務署の判断ですから、税務署に直接判断を仰いでください。
(事業所得を赤字にして課税所得を圧縮する目的であれば間違いなく可とは言われないでしょう。また、事業所得の赤字と給与所得を損益通算した確定申告をした場合、かなりの確率で税務署からお尋ねがあります。そういう意味でも事前に税務署の判断を仰いでください。)
本投稿は、2024年01月11日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。